節税比較:
  仮定   純資産額  10億円:    一般社団法人の理事の数(同族のみ) 2名

(A)  財産承継トラスト(次頁記載の仕組み)による場合

       相続税の課税対象金額   ゼロ 

                万が一、更なる課税強化があった場合でも   5千万円(=10億円 ÷ 2 × 10%  

(B)  従前通り、改正法の下、財産を一般社団法人の所有とした場合

       相続税の課税対象金額:    5億円(=10億円 ÷ 2)  + 20%の加算

なお、

改正相続税法上、一般社団法人の同族理事の数が理事総数の半数を超えなければ、相続税は課税されません。しかし、(i)ファミリーの重要財産を所有させる一般社団法人の半数を超える理事が同族外であることは望ましくないと思われ、また、(ii)世代を超えて信用できる同族外の理事を確保し続けることは容易ではないと思われるため、比較対象から除外しました。

「争族」の防止(以下が可能であるのは、対象財産が合同会社の所有だからです) l被相続人が遺言書(モデル条項があります)を作成します。その遺言書の中で、合同会社が所有する財産から各相続人が分配を受ける利益の内容と、受ける仕組みについて定めます。その後の世代の相続人もそれに従うことになります。 l遺言書の内容に同意しない相続人は、定められた利益分配のメカニズムから自動的に外れます。                                従って、争いが起きる可能性は、全くありません。